2015年7月の法改正で、外国人も不動産を購入できるようになったベトナム。
法改正をきっかけに、多くの日本人投資家がベトナムの不動産市場に目を向け始めています。
今回は、ベトナムで不動産の購入を検討されている個人の方に向けて、現地で不動産購入をする際の法規制や税金について解説していきます。
なお、以下にご紹介する法律は2018年3月現在のものとなるため、最新の法律を知るためには専門家に相談しましょう。
ベトナム不動産を外国人が購入する際の規制やルール
コンドミニアムの購入がスタンダード、戸建ても一部購入可
外国人が購入するベトナムの不動産は、コンドミニアムやアパートが大半となっています。
戸建て物件も購入することは可能ですが、ディベロッパーの開発プロジェクトによって建てられた一部の物件に限定されており、全ての戸建て物件が購入できるわけではありません。
建物全体の30%のみ所有ができる
ベトナムでは物件の総戸数のうち、外国人は30%を超えて保有することはできません。つまり、コンドミニアム物件の場合は総戸数のうち、70%がベトナム現地人によって保有されていなければなりません。
また、戸建て住宅の購入も可能ですが、一つのエリアで最大250戸までが購入可能となっています。
50年間の所有に限定される
ベトナムの不動産を外国人が保有できる期間は最長50年間限定となっています。途中で更新を含めると最大100年間の所有が可能になります。ベトナム人と結婚した場合は、長期間の物件保有が可能になります。
住宅ローンは厳しい
ベトナムの現地でローンを組むことは不可能ではありませんが、条件が厳しく、金利も10%程度と非常に高いことから、おすすめはできません。国内の金融機関であれば、申請者の条件によってはローンを組める可能性があります。
国内の金融機関のローンについて、詳しくは「海外不動産ローンが組める3つの銀行と、融資プランの詳細を徹底調査」をご覧下さい。
不動産の賃貸収入は得ることができる
個人で購入する場合は、問題なく賃貸付けすることが可能です。一方で法人名義で購入する場合は、賃貸に出すことが禁じられているため、投資目的で物件を購入する場合は個人名義で購入することをおすすめします。
中古物件は原則的には購入ができない
ベトナムでは、原則的に外国人が不動産を購入することはできません。しかし、外国人が所有している不動産であれば、使用権である50年の残り期間を引き継ぐ形で、中古物件を購入することができます。詳しくは、「ベトナムの中古不動産は外国人でも購入できるの?」をご覧下さい。
ベトナム不動産を購入する際の税金
次にベトナムで不動産を購入する際の税金について解説していきます。
登録手数料 | 購入金額あるいは政府が定めた価格の高い方の0.5% |
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付加価値税(VAT) | 建物価格のうち非課税部分を除いた価格の10% |
公証手続き費用 | 5万ドン~7,000万ドン(約230円~約32万円) |
図:ベトナム不動産を購入する際の税金・諸費用例
登録手数料
物件を購入する際には登録手数料が発生します。購入金額あるいは政府により定められた額の高い方の0.5%を支払います。
付加価値税(VAT)
建物価格のうち非課税部分を除いた価格の10%を付加価値税として支払います。
公証費用
公証手続き費用として、5万ドン~7,000万ドン(約230円~約32万円)程度がかかります。購入の際にかかる税金やその他諸費用は、ディベロッパーや物件によって大きく異なるため、不動産会社に直接確認することが大切です。
まとめ
ベトナムの不動産市場は、近年開放されたばかりで、市場はまだ発展途上です。年々法律は整備されているものの、法律が変わる可能性があるため、専門家のアドバイスを求めた方がよいでしょう。
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