タイでは、2019の3月に「新土地家屋税法」が施行されました。そして、2020年1月1日から「新土地家屋税」による課税がスタート。これにより、旧土地家屋税・土地開発税が廃止されました。今回はその「新土地家屋税」を解説していきます。タイで海外不動産投資を行っている方、これから行おうと思っている方はぜひチェックしてください。※記事内では1バーツ3.5円で計算しています。
1 「新土地家屋税」とは
「新土地家屋税法」は、毎年1月1日時点の不動産の所有者または国有の土地・建物の占有者に納税義務があり、その年の4月末日までに納税しなければなりません。
2 「新土地家屋税」の対象外は
個人所有者で農業用に土地や建物を使用している場合は、「新土地家屋税法」開始後3年間は、税金が免除されます。また、下記については「新土地家屋税」の課税対象外になります。
課税対象外のもの
・公用資産(公共または慈善目的の資産)
・国連や大使館、赤十字などの資産(収益が目的でない基金が所有する資産)
・宗教資産
・コンドミニアムの共用部分
・資産価値が5,000万バーツ以下の個人の住居(住居登録が必要)
・省令で定める資産
など
3 旧土地家屋税の仕組み
旧土地家屋税では、不動産から得られる賃料が課税対象でした。税率は資産の賃貸価格を課税標準として、年率12.5%となっていました。
4 「新土地家屋税」の仕組み
「新土地家屋税」は、不動産の評価額で税率が変わる累進課税方式です。居住用の不動産でも、所有者が住んでいて自宅として使っているか、所有者が不動産投信によって賃貸として使用しているかで税率が変わってきます。
<投資目的の居住用不動産の税率>
①1000万バーツ(約3500万円)以下の不動産
→免税
②評価額5000万バーツ(1億7500万円)までの不動産
→評価額の0.02%が課税
③評価額5000万バーツ(1億7500万円)から7500万バーツ(2億6250万円)までの不動産
→評価額の0.03%が課税
④評価額7500万バーツ(2億6250万円)から1億バーツ(3億5000万円)までの不動産
→評価額の0.05%が課税
⑤評価額1億バーツ(3億5000万円)以上の不動産
→評価額の0.1%が課税
投資目的の居住用不動産でも、1000万バーツ(約3500万円)以下の場合は免税となります。また、タイのほとんどのコンドミニアムは、5000万バーツ(1億7500万円)以下で購入できます。そのため、「新土地家屋税」を納める必要があれば、税率は②の0.02%と覚えておけばまず間違いないでしょう。ただし、税率は購入価格ではなく、評価額という部分に注意が必要です。所有する不動産が高騰した時は、念のため評価額を確認しましょう。
5 居住用だと課税されない
居住用として使用している土地・建物(所有者が同じ)で、住民票がその所有者の名前なら、評価額5000万バーツ(1億7500万円)までは免税となります。また、建物(居住用)だけの所有でも、住民票が所有者の名前なら1000万バーツ(3500万円)までは免税されます。
6 「新土地家屋税」を計算してみる
首都バンコクのコンドミニアムの価格は、2019年5月時点で㎡当たり5,000米ドル前後(約54万円)です。物件購入価格は35万米ドル(約3800万円)程度になります※。この物件購入価格に合わせて、「新土地家屋税」を計算すると下記になります。※Global Property Guideより
1086万バーツ(約3800万円)×0.0002(税率0.02%)=2172バーツ(7,602円)
評価額が1086万バーツ(約3800万円)の場合は、「新土地家屋税」は年間2172バーツ(7,602円)になります。
7 まとめ
タイの「新土地家屋税法」は、1000万バーツ(3500万円)以下の不動産なら免税となります。そのため、タイの手頃なコンドミニアムであれば、旧土地家屋税法と比べてメリットになります。また、5000万バーツ(1億7500万円)まででしたら税率は0.002%なので、この税率さえ覚えておけば問題ないでしょう。所有するタイの不動産価格が高騰した時には、税率が変わる可能性があるので評価額をしっかりと確認しましょう。