2022年1月20日に新たに発表された外国人のベトナム入国に際する入国手続方法によると、有効期限内のベトナム入国書類(滞在許可証、一時滞在許可証、査証、査証免除証)を既に所持している人であれば、事前の承認を得ずに入国することが可能となりました。

1月20日以前は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、有効期限内のベトナム入国書類を所持していても、渡航する際には各省市の人民委員会又は中央の省庁・機関からの承認が必要とされていました。

しかし今回、入国手続の効率化を目的としてルールが改正されたため、書類を所持していればスムーズに入国することができるようになりました。

また書類を所持していないが、市場調査、勤務、投資、労働、会議・セミナーへの出席、学習、親族訪問を目的としてベトナムに入国を希望する人は、引き続き各省市の人民委員会又は中央の省庁・機関からの承認が必要です。

最新の情報については、在ベトナム日本国大使館のホームページをご確認ください。

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参照:https://www.khmertimeskh.com/501010360/vietnam-to-facilitate-procedures-for-foreign-entrants/

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