2017-01-26
マレーシアの不動産を外国人が購入する際の法律のポイント
- 海外不動産コラム
マレーシアの不動産を外国人が購入する際には、法律のいろいろな規制があったり、税金がいくつかかかったりする。
ここでは、マレーシアの不動産を外国人が購入する際の法律のポイントについてご紹介する。
●物件の最低価格
マレーシアの不動産を外国人が購入する際には、基本的に物件の価格は100万リンギット以上のものしか購入できない。
なお、100万リンギット以上の物件の価格の場合には、住宅だけでなく、オフィスや商業物件など、購入が何件でもできる。
●合意を政府から取得する必要がある
マレーシアの不動産を外国人が購入する際には、合意を州政府から取得することが必要になる。
この場合は、申請を弁護士を通して行って、3万円くらいの所得費用で、2ヶ月~3ヶ月程度で取得できる
しかし、マレー人保留地の場合には取得できないこともあるので注意が必要である。
一般的にビザは必要ないが、ビザがあれば銀行ローンが活用しやすかったり、最低の購入額が低くなったりする。
また、物件の価格が2000万リンギット以上のものを購入する際は、許可をマレーシア経済企画庁で得る必要がある。
なお、次にご紹介する州は例外である。
・ペナン州
MM2Hビザがない場合は、最低の不動産の購入額が100万リンギット、最低の戸建ての購入額が200万リンギット、MM2Hビザがある場合は、2戸50万リンギットから購入できる。
さらに、購入する際は売買代金の3%が課税され、物件を外国人が取得できるのは1件あたり10000リンギット、転売が3年間はできない。
・セランゴール州
最低の不動産の購入額は200万リンギットである。
・ジョホール州
購入する際、1件あたり20000リンギット、あるいは物件価格の2%のいずれか、高い方の税金を払う必要がある。
●諸費用・税金
マレーシアの不動産を外国人が購入する際の諸費用や税金についてご紹介する。
・印紙税
・売買契約の書類を作る際に必要な弁護士費用(物件が新築の場合には必要ないことが多い)
・住宅ローンを申請するための費用
・合意を州政府から取得するための費用
●不動産を取得する際に必要な年間の費用
・固定資産税
・保険費用
・修繕積立費、維持管理費
●不動産を売却する際に必要な費用
・仲介手数料
・5年未満の場合は30%、6年以上の場合は5%のキャピタルゲイン税
●賃貸に購入した物件を回して、インカムゲインが生じた場合
滞在が半年以上の場合は累進課税が0~26%が課され、これ以外の非滞在者の場合は一律26%が課される。
このように、マレーシアの不動産を外国人が購入する際には注意が必要である。
著者:まーさん

